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無担保債務が5000万円以下で定期的収入を得る見込みのある個人給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できるようです。
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続となっているのです。
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要になっているのです。
サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できるのです。
例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などとなっているのです。
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