債務整理:個人民事再生の陳述書について

再生計画案を提出すると、債権者による書面決議が行われるのです。
裁判所へ民事再生の申立てをすると、債権者は取立てと訴訟を提起することができなくなります。
民事再生の申立てさえ済めば債権者の取立て行為は規制されるようですので、民事再生の申立てを決意したのであれば早急に手続きを行うようにしましょう。
手続きで算出された返済額よりも、申立をする人が自己破産した場合に手元の財産を処分して債権者に分配できる金額の方が多いときは、その金額を返済しなければならないのです。
再生計画案が無事に通るためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要になっているのです。
貸金業者からの取立ては原則として止まるのです。
通常の民事再生手続きを簡易化したものであり、給与所得者等再生は、小規模個人再生をさらに簡易化したものと言えるのです。
程度定期的な収入とは毎月一定の日に定期的に収入があるサラリーマンはもちろんなのですが、自営業者、フリーター、派遣社員、年金生活者などでもよく、収入の見込みさえあれば、職業が問われることはないのです。
あわせて、貸金業者と依頼者との間の今までの取引履歴の開示を請求するのです。
再生計画案の認可決定が確定すると官報に掲載されるのです。
官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてないようですし、普通の人には縁のないものなのです。
通常の民事再生のような監督委員や調査委員は置かれず、代わりに個人再生委員の制度が設けられているのです。
しかし、必ず置かなければならないものではなく、裁判所が必要と認めるときに置かれるものです。
圧縮した債務を返済していける能力があることについてなのですが、月々の収入から日常の生活費を除いた残りの分が、月々返済をしていく上で可能な額になるようですので、その月々返済していく上で可能な額の中から圧縮した債務を返済していくことが可能でなければならないということなのです。
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