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債務整理:個人民再生のデメリット

債務整理:個人民再生のデメリット

個人民事再生手続をとると、金融機関等から、当分の間借入ができなくなるのです。

個人再生を申立てた場合は5~10年間はブラックリストに載ってしまうのです。

民事再生は安定した収入の見込みのある人でなければ手続きの利用ができないのですしかし、個人再生に限らず、任意整理・特定調停・自己破産のいずれを選択した場合もブラックリストに載ってしまうようですので個人再生特有のデメリットとはいえないようですし、自己破産のような資格制限もないのです。

個人民事再生手続は、弁護士だけでなく、裁判所も通す手続ですので、民事再生したことを完全に秘密にすることはできないのです。

信用情報機関に登録されるため、一定期間あらたな借り入れが困難になるのです。

住宅ローンは手続きの対象にはなりませんので減額されないのです。

支払いのリスケジュールを行うことは可能となっているのです。

特定調停の大きな魅力は費用がとても安く済むということなのです。

ただし、すべて自分で手続きを行わなくてはいけないため時間的な労力がかかるのです。

ただし、個人再生は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いのが実情となっているのです。

信用情報機関に登録されるのですが、これは一定期間登録されることなのです。

個人民事再生手続では、3年の期間分割弁済する必要があるので、安定した収入が必要になっているのです。

国の機関誌の官報に民事再生をした事実が掲載されるのです。

毎月の返済額が一定なため返済がしやすいが、逆に借金が膨らみやすく、完了期間がわかりにくくなるというデメリットがあるのです。

そのためリボ払いで借り過ぎになり、自己破産までいってしまうケースもある。

交渉相手の出す条件をそのまま承諾してしまえば、弁護士にお願いした意味がないのです。

任意による合意になるので、債権者に減額を要求する強制力がないのです。

そのため、取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算を行っても債務残額が減らないことがあるようです。

素人でもできるのです。

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