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債務整理:個人再生と自己破産の違い

債務整理:個人再生と自己破産の違い

住宅を失うことになると、まず家探し、引越し、子供さんの学校の転入などの手間が非常にかかるようですし、なによりせっかく購入してマイホームを手放したくないという方も多いかと思われるのです。

自己破産をすると借金は全てチャラになるのですが、個人再生は借金を大幅に減額するのですが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があるのです。

自己破産と個人版民事再生の違いはたくさんあるのですが、自己破産であれば借金がすべて免除されるのに対して、個人版民事再生の場合は全額免除ではなく、既存の借金を一定のルールに従い圧縮してもらい当該圧縮された借金を原則3年間で支払っていく、という点が最も大きな違いとなるのです。

個人版民事再生手続きの場合はかかるギャンブルで作った借金か否かは不認可の事由とはされていないのです。

また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されるんですが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができるのです。

借金をすべて免除されるか、一部を免除してもらい圧縮された借金を支払っていくかこの選択肢だけを見ると、みなさん自己破産のほうがいいと思われるかもしれないと思います。

しかし、必ずしもそうとは限らないのです。

自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構わないのですが、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があるのです。

自己破産は借金のすべてを免除される代わりに、自分が持っている財産を全部処分しなくてはならないようですので、もし、自己破産を申立てる人がマイホームを持っている場合は、その住宅を手放さなくてはならなくなるのです。

申立ては当然専門家に依頼できますし、また自分でも申立ては可能となっているのです。

しかし、個人再生の申立ては書類作成や手続きが複雑なので、ほとんどの人は弁護士又は司法書士に依頼しているのです。

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