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債務整理:個人再生をする条件

債務整理:個人再生をする条件

債務者が支払不能の場合、自己破産を選択することがベストなのです。

しかし、自己所有の居住用不動産を手放したくないなど、自己破産することに支障がある場合、個人再生の利用を考えることになるのです。

自己破産の場合は、価値のある財産とみなされるものは借金返済に充てられるため失うことになってしまうのですが、民事再生は大きな財産を残すことができるのです。

条件としては、債務者の持っている資産価値が最低弁済額を上回っている必要があるのです。

定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できるのです。

年金生活者も、小規模個人再生手続きを利用することができるのです。

無職者も、再生計画案を提出するまでに就職できていれば、将来、継続的に収入が得られる見込みがあるといえるようですので、この手続きを利用することが可能となっているのです。

とはいえ、再生計画案提出前に1ヶ月しか働いていないようでは、見込み要件をクリアすることは難しいようです。

個人再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生 の2種類があるのです。

また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意はいらないのですが、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので返済額が多くなりがちなのです。

民事再生は住宅を手放すことなく借金を無理のない返済計画で完済できる手続きとなっているのです。

少なくとも申立時までの1年間、継続的な収入を得ていれば、要件を満たすことができると思われているのです。

ちなみに生活保護受給者は、この手続きの利用はできないのです。

生活保護制度は、生活をしていくための最低限の生活費を国が支給する制度なのです。

このままでは自己破産するしかないかもしれないと思っている方に最適な手続きとなっているのです。

個人民事再生は、債務者が支払不能となる可能性が非常に高い場合や、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない場合に、残存債務を大幅にカットしたうえで、原則3年間の分割払いにする手続なのです。

地方裁判所へ再生手続開始の申立後、再生計画案を提出し、再生計画の認可決定を受ける必要があるのです。

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