個人民事再生を利用した場合の家族への影響

個人再生手続きを申立てても親族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はないので、当然支払義務はないのです。
裁判所等から家族等に連絡がいくことはないようですが、個人再生の申立時には、家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあるのです。
できるだけ家族と相談をする必要があるのです。
個人民事再生の申立てをしても裁判所から家族へ連絡が行くことはないようですので、別居の場合は家族に知られることはないと思います。
しかし、同居の場合は裁判所から申立書に添付する書類として、同居している家族の収入を証する資料を提出することもあり、また裁判所から送付される書類は書留郵便として債務者宛に届くことになりますから、同居の家族に隠し通すのは難しいといえるのです。
家族に対し、影響が及ぶことは原則としてないようです。
また、個人再生手続きの効力は保証人には及ばないので、いくら債務者の再生計画が裁判所によって認可されて何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して全額請求できることになるようですので、債務者は事前にすべての事情を保証人に話しておくべきなのです。
個人民事再生利用者の保証人になっていれば別ですが、保証人でなければ影響が及ぶ心配はないのです。
配偶者や子供でも、借金の支払義務もなければ、進学や就職等にも影響はないのです。
ただし、クレジットカードを申込む際の与信審査に影響が生じる可能性はあるのです。
民事再生手続きの開始決定を受けても戸籍、住民票に記載されることはないようです。
よって、子供の就職や結婚などに影響が出ることはないと思います。
民事再生の手続開始決定は官報に掲載されるのですが、一般の方が官報などを見ることはまずないと思います。
一方、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶのでこれらの者に対して不利益なことはないようです。
今のままでは、破産するおそれがあり、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがある場合に小規模個人再生手続を利用することができるのです。
また給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動幅が小さい場合には、給与所得者等再生手続きを利用することもできるのです。
- 次のページへ:個人民事再生とマイホーム
- 前のページへ:債務整理:個人民事再生の陳述書について
債務整理お悩みなびは、債務整理の基礎情報を掲載しています。
ピックアップ!:債務整理:個人民事再生の陳述書について
再生計画案を提出すると、債権者による書面決議が行われるのです。裁判所へ民事再生の申立てをすると、債権・・・
