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債務整理の個人民事再生とは

債務整理の個人民事再生とは

民事再生とは、債務総額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する債務整理手続きです。

裁判所に申立てをし、借金を圧縮するのです。

個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度となっているのです。

圧縮される金額にも限界があり、最低支払わなくてはならないボーダーラインとして最低弁済額という基準があるのです。

そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきているのです。

個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があるのです。

また、自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもないようです。

個人再生につきましては、債務整理の中では必要条件も多く、手続きも複雑なため、本当に個人再生がご自身に適しているかを判断するには、専門の法的知識を必要とするのです。

車や家、預貯金など全ての財産を手元に残せるのです。

個人再生には,返済が困難なことを裁判所に認めてもらい,減額された借金を原則3年かけて分割で返済していく手続となっているのです。

民事再生には2つの手続きがあるのです。

またどちらの手続きにも住宅ローンを組まれている方のために住宅資金特別条項というオプションをセットで申し立てる事が出来るのです。

自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる債務整理手続きとなっているのです。

民事再生の債務整理手続きは、マイホームを守れるということなのです。

住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していきながら、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことが可能な債務整理手続きとなっているのです。

多重債務に陥ってしまった場合に、借金を整理する方法としては、任意整理、自己破産、そして個人版民事再生があるのです。

個人・個人事業主向けの民事再生手続きなのです。

正式には小規模個人民事再生といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きなのです。

個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を100万円または借金総額の5分の1にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全てが免除されるという制度なのです。

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