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給与所得者等再生について

給与所得者等再生について

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きのさらに特則として設けられているもので、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できるようです。

小規模個人再生に該当する方のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の額が小さいと見込まれる場合に利用できる手続きとなっているのです。

いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きなのです。

手続きを簡潔にするため債権者による再生計画案の決議の制度がないのです。

しかし、再生手続きが債権者の権利を強制的に縮小させていることから、債権者が十分に保護されなくなるのです。

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きの特則として設けられているもので給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動幅が小さいと見込まれるときに利用できるようです。

小規模個人再生のように債権者の同意というものは不要なので、形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができるのです。

小規模個人再生手続きよりもさらに簡略化した手続きで、サラリーマン・公務員・年金生活者などに向いているのです。

再生計画案の認可を決定する前に債権者の意見を聴くことになるのです。

この場合では裁判所は債権者の意見を聴取に関わらず、独自に不認可となる理由があるかどうかを判断して、認可するかしないかを決める事ができるのです。

しかし、現状では可処分所得要件により債務額があまり減らないことが多く、現在ではサラリーマンなども小規模個人再生手続きを選択することが多いのが実情となっているのです。

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用でき、かつ給与等の定期的安定した収入の見込みがある人を指しているのです。

そのため、サラリーマンや公務員、年金生活者などが対象と考えられるのです。

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