債務整理の個人民事再生と住宅ローン

住宅ローン特則は、あくまでも約定通りの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度となっているのです。
個人民事再生には住宅ローン特則を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができるのです。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるのです。
任意整理の場合、債務整理する借入れを自分で選べるので、連帯保証人に迷惑をかけずに対処できるのです。
住宅ローン特例の場合は、裁判所で認可された計画と同じ責任を保証人が負うことになるのです。
小規模再生手続、給与所得者等再生手続の場合は、個人民事再生手続で免除された債務を保証人が負うのです。
しかし、個人民事再生の場合、自己破産と同じく全ての借金が債務整理の対象となるようですので、借金の責任は連帯保証人が負うこととなり、連帯保証人に対して借金残高が一括返済請求されてしまうのです。
弁護士から債権者に個人民事再生手続が通知されたとき、債権者はすぐ保証人に全額を請求するでしょうが、それを避ける方法はないのです。
しかし、この場合でも保証人は、弁護士に頼んで残債務についての分割和解をする方法があるようです。
ちなみに住宅ローンの支払額を軽減する制度ではないようです。
住宅ローン特則とは住宅ローンの変更を認めてもらうことで、住宅を失わずにすむという制度となっているのですが、この制度は返済額を減額するものではなく返済期間を繰り延べするものとなっているのです。
貸金業者との交渉で、この請求を分割払いにすることもできるのですが、連帯保証人がこの借金を返済することが出来ない場合は、連帯保証人にも債務整理の手続きが必要になっているのです。
期間の延長は10年まで可能となっているのですが、70歳までに返し終わる必要があるのです。
ただし、債権者の同意があれば10年以上や、70歳を越えての返済も可能となっているのです。
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