債務整理:個人民事再生のメリット

個人民事再生なら、主に浪費・ギャンブルで借金を作ってしまった場合など、自己破産による免責に不安のある方でも利用できるのです。
任意整理などの債務整理では、過払い金を引き直し計算した元本を返済する必要があるようですが、個人民事再生の場合、引き直し計算後の元本を最大で1/10あるいは100万円まで圧縮することができるのです。
個人民事再生手続では、債務の一部は返済していく手続であるため、浪費・ギャンブル等、破産の免責不許可事由があっても利用可能となっているのです。
個人民事再生は財産を処分されないため、大事な生命保険や自動車などを手元に残したい方にお勧めの手続なのです。
さらに、給与所得者等再生を利用した場合では、貸金業者の承諾も必要なく、半強制的な借入れの圧縮が可能となっているのです。
自己破産では高価な財産をほとんど失ってしまうのですが、個人民事再生はマイホームなどを手放さずに債務整理を行うことができるのです。
今後も住宅ローンを支払っていけるのであれば、ローン返済中の住宅も手放さなくても良いため、住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけないのです。
個人民事再生手続では、住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払いを継続させることにより、住宅ローンが残ったマイホームに住み続けるられるようになるのです。
個人民事再生手続では、住宅ローンの残っている自宅を手放したくないという場合は、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることにより、住宅の維持が可能となっているのです。
個人民事再生では法的に貸金業者による債権の個別回収が禁じられているため、給料差し押さえなどの強制執行ができないのです。
また、住宅などを競売に掛けられている場合は、裁判所に競売手続き中止を申立てすることで、競売の実行も止めることが可能となっているのです。
自己破産では借金の経緯が問題となるので、浪費やギャンブルが原因の場合は返済の義務を免除されない事があるようですが、個人民事再生には免責不許可事由がないため、借金の理由は不問なのです。
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