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債務整理:個人民事再生の免責許可とは大阪

債務整理:個人民事再生の免責許可とは大阪

自己破産の場合、免責になる反面、資産価値のある財産は処分されることになるのです。

免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続における配当を除いて、非免責債権以外のすべての破産債権について、その責任を免れるのです。

個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法のことなのです。

免責される破産債権は、優先劣後の順位、破産手続参加の有無、把握している債権者であるかどうかに関係なく、また配当すべき財産がないときは配当がされなくても責任を免れるのです。

通常の民事再生は、手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続だったのです。

自宅も処分されるのです。

破産債権者は、免責された破産者に請求することはできず、破産手続終了後、破産者に請求しても免責の抗弁により請求は棄却されるのです。

また、浪費やギャンブルで借金を重ねた場合は免責許可されないことがあるのです。

これに対し、個人再生の場合は、免責まではいかない反面、自宅を含め財産を処分されることはないのです。

法律が改正され、個人再生手続きが取れるようになったというわけなのです。

とはいえ、認められるための条件は非常に厳しく、手続きの煩雑さや時間がかかるなどの問題もあるのです。

破産債権者は、免責された債権を自働債権として、自己が破産財団に対して負担する債務と相殺することは許されないというのが一般的な見解なのです。

自己破産をするには、裁判所からの認可が必要になっているのです。

それが免責許可なのです。

破産手続き開始決定を受けただけでは借金は免除されません。

この免責許可を裁判所から受けることより、初めて借金が免除されることになるのです。

裁判所は、許可することが妥当であるかどうか審理を行うのです。

個人民事再生というのは、どんな人に有用と言えるんだろうか?自分の債務に付いて、利息制限法内の利息に引き直して計算した結果、将来の利息さえ付いていなければ、何とか分割で支払える人は、いわゆる任意整理をすれば良いので、必ずしも民事再生の手続をとる必要はないと言えるのです。

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