個人民事再生とマイホーム

個人再生には住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができるのです。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べするのです。
個人再生手続きを利用すれば、借金の何割かはカットされるのですが、この借金には住宅ローンは含まれていないのです。
住宅ローンを抱えた方は、この特則を付すことにより、今まで通り住宅ローンを支払いつつ、住宅を残すことができるのです。
住宅ローンがある場合に自己破産すると家を持っていかれるのです。
かといって任意整理では、住宅ローン以外があまり減らないため結局支払ができるようにならないのが一般となっているのです。
ですから、たとえその他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられるのです。
住宅ローン債権者である金融機関は、他の貸金業者等とは異なり、民事再生手続上の債権者としては扱われないのです。
ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところなのです。
よって、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなるのです。
住宅ローン特則を利用する場合には、民事再生申立について事前に金融機関の協力を得るとともに、ケースによっては返済方法の変更などについて十分な打ち合わせが必要となるのです。
勘違いしていただきたくないのは、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではない、ということなのです。
つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎないのです。
個人再生においては、住宅ローン特例を利用して、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができるのです。
住宅ローン特例を利用する場合に注意する点としては、住宅ローンは減額されず、当初の契約どおりに返済していくことが原則となることなのです。
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