債務整理の個人民事再生の手続きの流れ

民事再生を含め債務整理手続きはとても複雑で重々しい手続きに見えてしまうかもしれないのですが最も重要なのは申立までとなっているのです。
専門家の指示に従って手続きを行えばまず失敗はしないと思います。
個人の民事再生を行いたいと思った場合に、まずは知りたいと思うのが、どのような処理を行う必要があるのか知りたいのではないかと思うのです。
借金がすべて免除される手続に自己破産という制度があるのですが、自己破産の場合には借金が免除される反面、一定の高額資産は失うことになるのです。
手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きとなっているのです。
個人の民事再生の処理の流れを簡単に分かるようにしているようです。
まずは、どのような処理が行われどのような事がおこなわれるのかについて、ここで把握していただければと思うのです。
民事再生手続開始の申立原因は、債務者に破産原因たる事実の生ずるおそれがあるとき、事業者であれば、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときという原因が申立をする際必要となるのです。
民事再生と言えば、企業が倒産したときなどにニュースなどで聞いた事もある人も居るかと思うのですが、最近では、この企業が行っている民事再生を簡素化した個人の民事再生という制度が準備されているのです。
一方、民事再生の場合には、借金は100万円又は借金総額の5分の1のどちらか多い方の額を、3年間の分割弁済をすることによって、残りの借金が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができるのです。
再生計画の遂行見込み等に問題がない場合、裁判所が債権者の意見や再生委員の意見を聞くなどした上、計画案の認可を決定。
3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけなのです。
なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できるのです。
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