債務整理お悩みなび債務整理の基礎情報 > 債務整理:個人再生手続きと任意整理との違い

債務整理:個人再生手続きと任意整理との違い

債務整理:個人再生手続きと任意整理との違い

個人再生手続きにおいては利息制限法に基づく引き直し計算を行った後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可された後に債務者がこの計画案に従って弁済すれば残元本の一部が免除されることになるのです。

任意整理は債務者が裁判所の手を借りずに、個々の債権者との間で債務を減額したり、毎月の返済額を少なくすることを個々に交渉して和解・合意をすることで返済計画を立てる債務整理の方法となっているのです。

返済額です。

これは法律によって範囲が決定されているようですので、最低この割合は返さないといけないというラインが決まっているのです。

その法律に基づき、計画を立てる必要があるのです。

これに対して任意整理や調停においては利息制限法に基づく引き直しには応じても残元本おカットには基本的には応じないのです。

任意整理の場合、こちらが提案する弁済案に納得しない債権者の中には確定判決や公正証書に基づき給料や家財道具を差し押さえてくる可能性があるのです。

債権者との同意に基づいて債務を整理する方法なので債務者の返済計画案に同意しない債権者にはその計画に従わせることが出来ず、債権者がその債権の権利行使することを防ぐことは出来ないのです。

その他、任意整理や調停には強制力がないために債務者の弁済案に不満がある債権者は債務者の給料や財産を差し押さえてくる恐れがあるのです。

個人再生手続きは、定められた要件に基づき債務者が作成した再生計画案が可決し、裁判所がこれを認可すれば基本的に全ての債権者が個別の権利行使が不可となり再生計画に拘束されるのです。

個人民事再生手続では、開始決定がなされれば債権者は強制執行ができなくなるのです。

したがって、給料や家財道具を差し押さえられる心配はないのです。

しかし、個人再生手続きにおいては手続きの開始決定がなされると債権者は強制執行および差押えが不可能となるのです。

借金整理の方法は、任意整理と特定調停以外にも個人再生手続という方法もあるのです。

この個人再生手続という言葉は、自己破産と同じカテゴリーでよく聞く言葉なのではないかと思います。

債務整理お悩みなびは、債務整理の基礎情報を掲載しています。

ピックアップ!:債務整理の個人民事再生の手続きの流れ

民事再生を含め債務整理手続きはとても複雑で重々しい手続きに見えてしまうかもしれないのですが最も重要な・・・