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債務整理:個人民事再生の再生計画とは

債務整理:個人民事再生の再生計画とは

ハードシップ免責が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、すなわち債務がすべてなくなるのです。

しかし住宅ローン債権にはこの免責の効果は及ばないのです。

再生計画からおける弁済総額が1年あたりの手取収入額から最低限度の生活をするために必要な生活費を控除した額の2倍以上であることが必要となっているのです。

個人民事再生手続では、債務総額を一定割合に減額した上、原則3年間の期間を定めて分割返済する再生計画案を弁護士が作成するのです。

病気や失業などにより、収入が無くなった場合など、やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった難しくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があるようです。

しかし、厳格な基準があるようですので、基本的に計画は変更できないと考えた方が良いと思います。

裁判所に申立をしても手続が開始しない場合、その申立は棄却されるのです。

手続が開始した場合でも、返済計画が認められないことがあるようです。

そのときは、給与所得者等再生が認可されなければ、小規模個人再生で、もう一度申し立てるのです。

あるいは、自己破産の手続きを申し立てることになるのです。

よって、住宅ローン特則を利用している債務者は、再生計画通りに返済ができないのであれば、債権者によって担保権を実行されて、マイホームを手放さざるを得ないことになると思います。

契約更新の形態により異なるのです。

契約・更新が1年ごとの場合などは定期的な収入があるとはみなされないため対象外となっているのです。

弁護士が作成した計画案が裁判所に認可され確定した場合、残りの債務は支払義務が免除されることになるのです。

裁判所は、再生手続の中で自己破産手続きに移行することも予定しているのです。

しかし実際は、新たに債務者自身が自己破産を申し立てるようになるのです。

個人民事再生計画案を裁判所に提出した後の手続きは、小規模個人民事再生と給与所得者等再生で違ってくるのです。

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