債務整理:個人民事再生の清算価値とは

個人の民事再生の清算価値保障原則とは、個人の民事再生の再生計画案を作成する時の最低限守る必要がある条件のひとつになっている条件となっているのです。
清算価値保障とは,簡単にいうと現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならないという原則をいうのです。
清算価値とは、申立人が自己破産した場合の予想配当額を意味し、これを下回ることは許されないのです。
清算価値保障原則とは、もしも自己破産をして、借金をしている債務者の財産をお金に買えた場合に、債権者が受け取れる金額よりも、個人の民事再生をした時の方が債権者が多くのお金を受け取れるようにするという条件となっているのです。
清算価値とは、仮に破産手続により債務者の全財産を換価した場合に、債権者に配当できると予想される金額のことなのです。
清算価値保障原則を設けている事によって、お金を貸している債権者としても、借金をしている債務者が自己破産をした時よりも有利になるような条件を設けられているのです。
個人再生は、破産と同程度に債権者に負担を強いる手続となっているのです。
清算価値の総額が,最低弁済基準で算出される金額よりも高額の場合には,清算価値の総額は少なくとも返済しなければならないのです。
従って、破産手続による予想配当金以上の最低弁済額が、再生手続上保障されるのです。
もしも清算価値を下回る再生計画が許されるとするならば、一切を清算する自己破産制度と矛盾してしまうのです。
清算価値保障原則は、多くの場合、意味が無いようです。
個人民事再生では財産の処分をしない代わりに、所有する財産を時価相当額で計算した金額が返済する金額となるようです。
と言いますので、実際に、個人の民事再生を行なおうとしている人の場合には、特にお金に返れるような財産を持っている事が少ない為なのです。
所有する財産が少なければ、債務の額に応じた最低弁済額の基準が3年間で弁済する金額なので、財産が少ないから返済額が減るということはないのです。
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