個人民事再生と職業

個人民事再生の申立てには事業者と個人で少しかわってくるのです。
事業者の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立となり、個人の場合は、住所地を管轄する地方裁判所の個人民事再生係へ申立てをするのです。
個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがあるのですが、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけないのです。
手続も借金総額が5000万円未満の場合に限り、利用できるのです。
給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつくのです。
パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があるのです。
与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となっているのです。
なお、可処分所得要件というものがあるのです。
これは、弁済総額が、1年間の手取り収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を引いた金額の2倍以上であることをいうのです。
小規模個人民事再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5,000万円以下の個人が利用できる制度となっているのです。
住宅ローン特別条項の用件を満たさない住宅ローンがあっても、債務の総額に含まれているのです。
個人再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をするので、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案通りの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからなのです。
現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を越えるような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることはないと思われているのです。
小規模個人再生では、確定債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額を3年間で弁済するのが原則となっているのです。
ただし、債権者の消極的同意が必要になるのです。
通常の個人民事再生計画の手続き はもちろんのこと、小規模個人民事再生 手続き、給与所得者等再生 手続きでも利用できるのです。
また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれるのです。
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