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債務整理の小規模個人再生

債務整理の小規模個人再生

小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度となっているのです。

無担保債務が5000万円以下で定期的収入を得る見込みのある個人給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できるようです。

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続となっているのです。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要になっているのです。

サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できるのです。

例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などとなっているのです。

給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続きも利用できます。

小規模個人再生手続きにおいて再生計画案が認可されるには債権者の消極的同意が必要になっているのです。

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて可処分所得要件を満たす必要があるのです。

小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から賛成しますという表明を得なければならないことではなく、反対しますという表明がなければよいということで、このような同意を消極的同意というのです。

消極的同意とは、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の1/2を超えないことをいうようです。

この消極的同意が得られれば、再生計画案が可決されたものとみなされるのです。

処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額の2倍以上であることとなっているのです。

この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出するのです。

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